興行ビザの申請なら、東京の“ 興行ビザ ”専門行政書士アルファサポートへ

興行ビザとは?

興行ビザ
ENTERTAINERと書かれた日本国査証

興行ビザ在留資格「興行」)は、エンタメビザタレントビザ芸能ビザとも呼ばれる、興行の形式で行われるエンターテイメントの役務により報酬が生じる場合に必要なビザです。


興行ビザを多く手掛けてきました東京のアルファサポート行政書士事務所では、俳優、女優、モデル、タレント、シンガー(歌手)、ダンサー、スポーツ選手、格闘技選手、演出家、振付師、アーティスト、アレンジャー、ミュージシャン、演奏家、音楽家、指揮者、専属トレーナー、専属キャディーなどの日本における就労について数多くの実績がございます。

今年も、続々と、興行ビザの許可を得ています! 安心してご依頼下さい。

アルファサポート行政書士事務所でお手伝いし取得した興行ビザ在留資格認定証明書

大人数にもスピード対応いたします!

【1】アイドルグループのお客様が取得された興行ビザ

アジアのアイドルグループのお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得した興行ビザ。スタイリストヘアメイクのスタッフさんも同じく興行ビザを取得しました。

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別のアジアのアイドルグループのお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得した興行ビザ。スタイリストヘアメイクのスタッフさんも同じく興行ビザを取得しました。

 


【2】スポーツ選手のお客様が取得された興行ビザ

興行ビザ

プロゴルファーのお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された1年の興行ビザ。通年の日本ツアーに参加されるため1年を申請し許可されました。

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興行ビザ

格闘技選手のお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された興行ビザ。イベントに参加されるため短期の興行ビザを申請し許可されました。選手のみならずセコンドの方も興行ビザを取得されました。

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興行ビザ

自転車競技選手のお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された1年の興行ビザ。通年の日本ツアーに参加されるため1年を申請し許可されました。

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【3】ダンサーのお客様が取得された興行ビザ

興行ビザ

ベリーダンスダンサーのお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された興行ビザ。

招へい機関として会社を設立するか個人事業主となるか、任意団体を設立するかの選択についてのご相談から始まり、弊社の的確なサポートのもと取得にこぎつけました。

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興行ビザ

フラメンコダンサーのお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された興行ビザ。

共催者が日本と海外に分かれていた点がイレギュラーでしたが、弊社の的確なサポートのもと無事に許可されました。

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【4】演出家のお客様が取得された興行ビザ

興行ビザ

イギリス人の演劇監督のお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された興行ビザ。

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興行ビザ

東南アジアの演出家のお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された興行ビザ。照明衣装などスタッフの方も興行ビザを取得されました。

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【6】音楽家・演奏家のお客様が取得された興行ビザ

興行ビザ

ギタリストのお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された興行ビザ。

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興行ビザ

声楽家(歌手)のお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり取得された興行ビザ。

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【7】モデルのお客様が取得された興行ビザ

興行ビザ

モデルのお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり在留資格変更申請の方法で取得された興行ビザ

 

 モデルさんの場合は、申請時点において仕事が確定していることは少ないので申請に工夫が必要ですが、収入のシミュレーションを提出するなどして無事許可されました。

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興行ビザで、外国のエンターテナーを日本へ招へいする手順は?

興行ビザ(正式名称:在留資格「興行」)は、就労ビザの一種ですので、日本でエンターテイメント・ビジネスに従事する場合に取得することが求められます。外国で撮影した映画の宣伝のために来日し、舞台挨拶をする場合には興行ビザは必要でなく、短期滞在の在留資格で活動できますが、それ以外の場合には興行ビザの取得が必要である場合がほとんどです。

STEP1 来日スケジュールを計画します

数多くの興行ビザ(正式名称:在留資格「興行」)の申請のお手伝いをしているアルファサポート行政書士事務所には、たしかに業界ならではの緊急の案件が多くもちこまれていることは確かです。業界の特性として、日程のぎりぎり直前にならないと物事が決まらないことも承知しております。

しかしながら、毎回綱渡りのような申請ではなく、可能であれば、しっかりとした来日計画を事前に立てたほうが安心です。

新設の会社さま、またははじめて興行ビザの申請をする会社さまは、3ヶ月程度前から専門家にご相談の上、準備を開始しましょう。

STEP2  興行ビザの在留資格認定証明書交付申請をします

興行ビザ
入国管理局

興行ビザ(在留資格「興行」)は就労ビザの一種ですので、現地の日本大使館に直接査証の申請をするのではなく、日本国内の法務省・入国管理局在留資格認定証明書交付申請を行い、事前審査を受けます。


STEP3  在留資格「興行」の在留資格認定証明書を、外国人に送付します

興行ビザ
在留資格認定証明書

日本で興行活動をした結果、報酬が発生する場合には、査証免除や観光ビザで来日することはできず、事前に就労ビザとしての興行ビザ(在留資格「興行」)を申請する必要があります。

 

申請の際は、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を行います。許可されると、在留資格認定証明書という黄色の証明書をもらえます。この在留資格認定証明書を現地のご本人に送付します。


STEP4  外国人の申請人が母国の在日本大使館でビザ(査証)申請をします

興行ビザ
在外公館

在留資格認定証明書は、日本の法務省が、当該外国人の活動が在留資格の要件に該当していることを証明する書面ですが、これがあれば100%日本に入国できるというわけではありません。

 

現地の日本大使館に在留資格認定証明書ほかの査証申請書面を提出して、査証(ビザ)の申請を行います。そこで、現地の日本領事館の査証官から査証(ビザ)の発給を受ける必要があります。


興行ビザ
パスポートに貼られた興行ビザ

興行の在留資格認定証明書の交付をける際に、入国管理局に対して、エンターテイナーとしての経歴等を証明しますが、現地の日本領事館の査証官が実態的にこれを確認して、もし、経歴に偽り等があればたとえ在留資格認定証明書の交付を受けていたとしても、査証は発給されません。


STEP5  来日、空港で入国審査

興行ビザ
空港のイミグレーション

有効な査証の貼られた有効なパスポートと、有効期限ないの在留資格認定証明書をもって来日します。


興行ビザ
興行の上陸許可

入国審査において特に問題がなければ、パスポートに上陸許可の証印が貼られます。

写真はアルファサポート行政書士事務所のお客様が取得された上陸許可の証印です。

ここに記載された在留資格と在留期限が最終確定されたものですのでよく確認しましょう。


興行ビザは、スピードと実績のアルファサポート!

お客様の興行ビザがぞくぞくと許可されています!

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興行ビザの取得の基準(要件)は何ですか?

興行ビザの4つの基準:1号・2号・3号・4号

日本で行う芸能活動の形態によって、興行ビザ4つの基準に分かれています。

 

興行ビザ基準1号は、特定の施設において、公衆(一般大衆)に対して、ショーを見せたり聴かせたりする活動の場合に適用されます。例えば、バーやクラブ、民族料理店において、民族音楽・民族舞踊・民族歌謡などを披露する活動がこれに該当します。いわゆる小規模な自店招聘の場合は基準1号に該当する場合が多いです。

 

興行ビザ基準2号は、1号と同様に特定の施設において公衆にショーを見せたり聴かせたりするのですが、その主催者が公的機関(地方自治体など)や学校であったり、テーマパークなどの大規模施設での公演である場合に適用されます。オーケストラや音楽家の演奏などは、基準2号に該当する場合が多いです。

 

興行ビザ基準3号は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行を行う場合に適用され、典型例はプロスポーツ競技がこれに該当します。プロスポーツ競技は確かに公衆にスポーツを見せる興行ですが、演劇でもなければ演芸でもなく、歌謡・舞踏・演奏でもないからです。また、ちょっと分かりづらいですが、サーカスの興行も基準3号に該当するものとされています。

プロ野球選手、プロサッカー選手、プロのフットサル選手、プロゴルフ選手、プロバスケットボール選手、プロテニス選手、プロの自転車競技選手、大相撲の力士、プロのモータースポーツ選手、ボクシング選手、キックボクシング選手、総合格闘技選手、プロレス選手、プロの陸上競技選手、プロのマラソンランナー、などが該当します。

 

興行ビザ基準4号は、興行以外の方法で芸能活動を日本で行う場合の基準です。

興行以外の方法とは、例えば、CDレコードの録音は、芸能活動ではありますが、公衆の面前でショーとして公開して行うものではありませんので興行ではなく、基準4号の対象となります。

芸術家ですか? エンターテイナーですか?

「興行」の形態をとる芸術活動の場合は、興行ビザの対象となります。

弊事務所でもいわゆる演奏家のビザのご依頼をお受けすることがあります。この場合は、音楽家という芸術家が取得するビザなので、在留資格「芸術」を取得するようにも思われますが、興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等の活動は、それが芸術上の活動であっても、芸術の在留資格ではなく、興行の在留資格を取得します。

したがって、日本で演奏旅行を行うオーケストラの活動は、芸術活動そのものではありますが、公衆に聴かせることを目的としているので、興行ビザを取得します。

興行ビザではなく、観光ビザ(短期滞在)でも呼ぶことが出来ますか?

報酬が発生する興行を行う場合は、観光ビザで呼ぶことはできません。

報酬が発生する興行を、観光ビザで来日した外国人が行うとどうなりますか?

外国人は不法就労となり、招へいした会社は不法就労助長罪となります。

人身取引に利用されてきた興行ビザ。短期滞在(観光ビザ)での来日はとても危険です。

まだエンターテイメント業界に参入してから間もない会社様にはあまり知られていませんが、かつて在留資格「興行」は、不正な目的で利用されてきたために、運用が厳格化された経緯があります。

興行ビザで入国した外国人が、実際には入国管理局に申請した仕事の内容と異なる職に就くという外国人本人も了解済みの不正・違法行為もありますが、外国人自身が了解していない、一種の「人身取引」のために興行ビザが悪用されるケースもあります。

そして、興行ビザの審査が厳格になった結果、これらの目的で入国する外国人が、興行ビザではなく、在留資格「短期滞在」(査証免除や観光ビザ・親族訪問ビザ)で入国するようになっています。

従って、空港における入国審査において、就労目的であるのに観光ビザで入国させようとしたことが発覚すると後々の査証申請において大きな障害となりますので、はじめから計画性をもって、興行ビザを取得したうえで、正々堂々と入国しましょう。

興行ビザを取得せずに観光ビザで入国することは、業界の「慣行」ではありません。

アルファサポート行政書士事務所では、多くの興行ビザに関するご依頼が持ち込まれます。

その中には、報酬が発生する仕事を行うにもかかわらず、観光ビザで入国させることが、あたかもエンタメ業界の慣習・慣行のようにお話されるご担当者がおられますが、そのようなことはありません。

弊事務所では多くの興行ビザのご依頼をお受けしておりますが、大手のエージェントさまであればあるほど、コンプライアンス(法令順守)を徹底されており、事前の興行ビザ取得を徹底されています。

報酬が発生するにもかかわらず観光ビザや査証免除で入国させて外国人に就労させることは、不法就労助長罪と呼ばれる犯罪ですので気をつけましょう。

もちろん、発覚すれば、業界の慣行ですなどという言い訳は通用しませんので、自己責任というだけでなく、関係者やエンターテイナーご自身にも多大な迷惑をかけてしまいます。

興行ビザの審査にかかる時間は?

はじめて興行ビザの「招へい人」となる場合には、少なくとも1ヶ月が必要です

はじめて興行ビザの「招へい人」となられる場合には、申請してから1ヶ月の期間が必要です。

1年の間に何度も申請している場合には、会社の招へい人としての妥当性の審査が完了しているため、同じ決算書類を提出する場合には、大会・興行ごとの審査項目と芸能人の経歴審査など限られた項目審査が行われるため、1ヶ月よりも短くなるケースが増えます。

現地の日本領事館での査証の申請は、通常は、5労働日が必要とされています。

無事に入国管理局から興行の在留資格認定証明書を取得されたら、海外にいらっしゃるアーチスト・選手にEMSなどで郵送します。これをご本人が現地の日本大使館へ提出してビザ申請を行います。EMSでの郵送に必要な日数、現地の日本大使館で査証審査にかかる日数など予めスケジュールに組み込みましょう。

興行ビザの「興行」とは?

「興行」とは?

興行とは、特定の施設において公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカスその他のショーを見せ、または聞かせることを言います。バー、キャバレー、クラブ等に出演する歌手等としての活動も「興行」に含まれます。

「興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動」とは?

「興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動」とは、振付師、演出家等の出演するわけではないが、独立して行う興行に係る重要な芸能活動であり、興行ビザの対象活動です。

「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは?

「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは、マネージャー、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナー、格闘技のセコンドなどがあげられます。

興行ビザの「興行」には、興行以外の「その他の芸能活動」が含まれます

興行ビザと資格外活動許可(アルバイト)

興行ビザに関するご質問:

興行ビザを保有して日本で仕事をしています。興行イベントは月に3回程度なので、他の余った時間に

 コンビニでアルバイトをしたいと考えています。資格外活動許可を得れば可能と聞きましたが本当でしょうか?

アルファサポートの回答:

興行ビザにかかわらず、日本に在留されている外国人の方は、ご自身が保有している在留資格が許容する活動のみを行うことができます。

 

興行ビザを取得された外国人の方は、日本で「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)」を行うことができます。

 逆に言えば、それ以外の活動は行うことができず、例えば、空き時間に通訳の仕事をしたり、コンビニでアルバイトをすることは原則としてできません。

 

それを可能にするのが「資格外活動許可」であり、入管に「資格外活動」が許可されると本来の活動以外の活動をすることができます。ただし、就労ビザをお持ちの方に許可される資格外活動許可と、留学ビザをお持ちの方に許可される資格外活動許可は内容が異なりますので注意が必要です。

 

興行ビザの保有者の仕事は芸能活動ですので、他の就労ビザと違ってフルタイムで勤務することがほとんどありません。他の就労ビザ保有者よりも比較的空き時間があることになります。

 

そこで、ご質問のようなアルバイトをしたいというご希望も時折耳にいたしますが、興行ビザの保有者に許可される資格外活動許可は仕事(職場)単位の個別的な許可となります。そして興行ビザ保有者には、いわゆる単純労働に対して資格外活動許可が認められることはありません。

 

興行ビザの保有者である貴方に資格外活動が許可されるとすれば、語学力をいかして通訳業務を行うとか、技術をいかしてエンジニアとしてアルバイトをするなど、他の就労ビザの対象となる仕事となるでしょう。

興行ビザの申請は、信頼と実績のアルファサポート行政書士事務所

映画撮影、クラシック・コンサート、野外音楽フェスティバル、ジャズ・フェスティバル、クラブ・ライブハウスでの演奏、テレビ番組収録、テレビ出演、舞台出演、試合出場などのために外国人を招聘する必要があるイベント企画会社、音楽出版社、プロダクション、番組制作会社、テレビ局、映像制作会社、ラジオ局、有線放送会社、音楽雑誌出版社、ミュージックスクール、音楽学校、音楽制作会社、レコード会社、音響会社、コンサート会場、コンサートイベント会社、舞台美術制作会社、舞台監督会社、特殊効果制作会社、原盤制作会社、クラブ・ライブハウス、芸能プロダクション(芸能事務所)の皆様は、安心して興行ビザ専門のアルファサポート行政書士事務所をご用命ください。

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト興行ビザほか多数。